2026.08.26
教育・保育などのこどもに接する場でこどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、 2024年6月「こども性暴力防止法」(通称)が成立しました。この法律は2026年12月に施行され、学校や保育所、学習塾等、こどもに対して教育・保育等を行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が必要となります。
これに伴い、本学における実習(例:教育実習、学校等ふれあい体験、保育・学校インターンシップ、介護等体験など)の際には、事前に性犯罪前科の有無の確認が求められる場合があります。留意点をお知らせします。
【事業者に求められる取組】
● 日頃から、こどもを性暴力から守る環境づくりを進めます。
● こどもと接する業務に就く人に、性犯罪前科の有無を確認します。
● 性暴力のおそれがある場合は、こどもと接する業務に就かせないようにします。
【実習生に関する留意点(主に教育学部対象)】
● 実習計画において、こどもと一対一になることが実習上予定されている、実習期間が相当長期にわたるなど、実習生がこどもに対して支配性、継続性及び閉鎖性を有する実習であると判断された場合、性犯罪前科の有無の確認が必要となる場合があります。なお、性犯罪前科の有無の確認が必要かについて最終的な判断は実習先の事業者が行います。
● 性犯罪前科の有無の確認が必要であると判断された場合、実習生本人よりこども家庭庁へ戸籍等の提出が必要となります。
● 性犯罪前科があると確認された者は、こどもと接する実習はできないこととなります。そのため、教員免許状の取得はできません。
● 教育学部入学予定の方には、入学手続の際に、法に基づく犯罪事実確認が行われる可能性があることについて同意書の提出をお願いいたします。
● 入学後、実習(こどもと接するインターンシップやボランティア活動等を含む)前に性犯罪前科がない旨の誓約書の提出をお願いいたします。
【参考】
● 制度の詳細はこちらをご覧ください。
こども家庭庁HP「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」
リンク:https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou
(本件に関する問い合わせ先:教務課)